平成16年に公布された改正道路交通法により、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができないこととされました。
※違反金未納は自動車検査証が貰えませんのでご注意ください。